笹原総合型地域スポーツ文化クラブ 規約

名称

1 この団体は、笹原総合型地域スポーツ文化クラブ(以下、当クラブ)という。

活動場所及び事務所

2 当クラブの主たる活動場所は、世田谷区立笹原小学校の施設とし、事務所を笹原小学校に置く。

目的

3 当クラブは、「誰もが楽しめるスポーツ・文化活動」を標語とし、参加する人たちが生き生きと暮らす可能性を広げるとともに、地域とのつながりを深めることで、地域社会の防災やコミュニティーの形成にも取り組む。こうした活動を通して、おとなも子どもも健康で活力ある地域社会の実現に寄与する。

参加団体

4 当クラブは、主にスポーツや文化活動を行う団体(参加団体)で構成する。
5 参加団体は、笹原小学校校区とその周辺地域の児童・生徒や地域住民を中心にスポーツ・文化活動をする団体とする。
6 参加団体は、それぞれの団体の活動だけではなく、当クラブの目的に沿って地域の発展に資する活動を行うとともに、当クラブが企画する行事に協力しなければならない。
7 参加団体の入会及び退会は、運営委員会の承認を必要とする。退会した場合、その年度の会費は返さない。

運営委員会

8 当クラブは、運営委員会が運営する。
9 運営委員会は、各参加団体、笹原小学校、笹原小学校学校運営委員会からそれぞれ1名ずつ選出された委員、地域で活動する個人や有識者(若干名)で構成する。
10 運営委員会は、定期的に委員会を開催するとともに、参加団体の4分の1以上、笹原小学校長、当クラブ代表からの要請があれば、臨時で開催しなければならない。
11 運営委員会の進行は、運営委員の互選による委員長、副委員長が行う。
12 参加団体の入会については、入会希望を運営委員会で受け付けたのち、その団体の活動が当クラブの目的に沿っているものかどうか、その団体の目的や活動内容、参加者の状況などについて運営委員会が審査し、承認するかどうかの判断をする。参加希望は随時受け付ける。
13 参加団体が当クラブの目的にそぐわない行動をした場合や、団体の活動が不明朗であった場合、運営委員会で協議し、退会させることができる。 

会費

14 参加団体は、校庭利用団体、体育館利用団体、教室利用団体の区分に応じて運営委員会が定める年会費を収めなければならない。
15 会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
16 各年度の予算及び決算は、事務局の会計が作成し、運営委員会の承認を得る。決算の監査は運営委員会が指名した監事が行う。

クラブ代表

17 当クラブは、団体の目的を理解し、団体の発展に資する代表を置く。当クラブ代表は、運営委員会の構成員から選ぶ。

事務局

18 当クラブは、クラブの円滑な運営とともに参加団体間の交流や地域の発展を目的とする行事の企画などを進めるために、会計、企画、広報、書記の事務局を置く。事務局のスタッフは、参加団体のメンバーや地域住民から運営委員会が選任する。スタッフは、運営員会委員を兼任でき、運営委員でないスタッフはオブザーバーとして運営委員会に参加できる。

クラブの改編・解散

19 当クラブの改編や解散、クラブ規約の改正などは、運営委員会で決定する。

令和6年1月15日 制定